不動産の売買では、専門知識が必要となることから売主も買主も不動産仲介会社を利用するのが一般的です。
不動産の売買においては不動産仲介会社を利用すると仲介手数料を支払う必要があります。
支払う額に変わりはありませんが、仲介会社から見ると不動産の仲介手数料の受け取り方として両手仲介と片手仲介、あんこの3つの形があります。
目次
両手、片手、あんこなどの仲介の形
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不動産の仲介では不動産会社(仲介会社)1社で売主と買主を仲介する両手仲介と、売主側と買主側それぞれ別にいる片手仲介、売主か買主、または双方に2社以上の不動産会社が関わるあんこという3つの形があります。
- 両手仲介
- 片手仲介
- あんこ
仲介手数料の上限は売買価格が400万円以上の場合で3%+6万円×消費税と法律で定められており、売主と買主それぞれが支払う仲介手数料はその上限内となりますが、不動産会社からすると両手仲介か片手仲介か、あんこかで受け取ることのできる仲介手数料の額に大きな差があります。
↓仲介手数料についてはこちらで解説しています。

両手仲介とは?
両手仲介は不動産会社1社で売主と買主双方を仲介します。
両手仲介の場合不動産会社は売主からも買主からも仲介手数料を受け取ることになります。
(売主と買主が支払う仲介手数料に違いはありません。)
仮に3,000万円の不動産の売買を仲介する場合、売主と買主が支払う仲介手数料の上限はそれぞれ3,000万円×3%+6万円+消費税=103.68万円ですが、両手仲介の場合売主と買主それぞれから仲介手数料を受け取るため最大で207.36万円を受け取ることが可能となります。
不動産会社としては一番おいしい形です。
両手仲介で注意したい囲い込みや売り止め
多くの不動産会社が仲介手数料の大きくなる両手仲介を目指すのですが、両手仲介をするために囲い込みや売り止めといった行為をする悪質な不動産会社もいます。
囲い込みとは、売主から仲介の依頼を受けると通常、その物件情報を登録して他の不動産会社に情報を流すようにするのですが、情報を漏らさず自社だけで買主からの仲介も受けるよう進める行為のことです。
また、売り止めとは他の不動産会社の情報は流すものの、まだ売れていないのにすでに売れていると嘘の情報を流すことで自社だけが買主を見つけて両手仲介できるようにする行為のことを指します。
両手仲介が一番値引き交渉しやすい
一方、両手仲介は買主や売主から見てメリットもあります。
それは、不動産会社は買主からも売主からも仲介手数料を受け取ることができるため、仲介手数料の値引き交渉がやりやすいということです。
担当の不動産会社が両手仲介だということが分かったら値引きできないか打診してみてはいかがでしょう。
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片手仲介とは?
片手仲介は売主と買主それぞれに不動産会社が仲介としてつく形です。
片手仲介で3,000万円の物件を仲介すると不動産会社は最大で3,000万円×3%+6万円×消費税=103.68万円までしか受け取れません。なお、売主と買主が支払う仲介手数料は両手仲介と同じく103.68万円が最大となります。
片手仲介では両手流会と比べて仲介手数料の値引きは難しいでしょう。
あんことは?
あんこは売主か買主のどちらか、または売主と買主両方に2社以上の不動産会社が仲介として入る形で1つの不動産売買に3社、4社となることもあります。
不動産会社は3社なら3社、4社なら4社で話し合いをして売主と買主から受け取った仲介手数料を分け合うこととなります。
あんこは珍しい形ですが売主や買主が支払う仲介手数料の額の上限は片手仲介や両手仲介と変わりません。
しかし、値引き交渉についてはかなり難しいでしょう。
まとめ
不動産会社との仲介契約には片手契約と両手仲介、あんこの3つの仲介の形があります。
それぞれ売主と買主が支払う仲介手数料の額は変わりませんが、不動産会社が受け取る額が変わるため値引きのしやすさに関係するので覚えておくと良いでしょう。
なお、仲介手数料の値引きについて触れてきましたが仲介手数料は一切値引きしないという会社も多いので過分な期待は禁物です。
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